両家の親や親族と話合い納得させることが大事

改姓に伴う自己喪失感や不平等感、仕事上での信用や実績の喪失、手続きの煩雑さなどの理由により、法律上の結婚という形をとらない、夫婦別姓・事実婚を選択するカップルが増えています。とはいっても、まだまだ少数派であることも事実。両家親族の理解や同意を得られないケースも多いようです。そのような状況を考慮した上で選択するのであれば、まずは親族をきちんと説得してから新生活をスタートすることが大切です。

法的に夫婦としての権利は認められない

夫婦別姓・事実婚を選択した場合、法的に夫婦として認められません。それによって生じる主な事柄は、生まれた子供は非嫡出子となること、配偶者としての遺産相続の権利がないこと、などが挙げられます。もちろん、扶養家族控除なども受けられませんし、両方に収入があっても、住宅ローンなどを組む場合、収入の夫婦合算も認められないケースがほとんどです。「離婚」の場合も法的には変化がないため、慰謝料などの請求は出来ません。ただし、相続に関しては遺言書を作っておけば相手に遺産を残すことは出来ますし、遺族年金は同居の期間が長く、夫婦同然であったことが認められれば、お金を受け取る事も可能。つまり、全く夫婦としての権利がないわけではないのですが、法的には短所のほうが多いです。

披露宴などで自分たちの意思をはっきり伝える

夫婦別姓や事実婚の場合でも、普通の結婚と同じように式・披露宴を行うケースも少なくありません。実際には、夫婦別姓も事実婚のカップルも数は少なく、周囲の人もどう対応していいか、戸惑うことが多いようです。ですから、披露宴は、自分たが選択した結婚の形をしっかり説明し、周囲の理解と協力を得るためのよい機会となるようです。

子供が生まれた時は一般的には妻の姓を名乗る

父親と母親に法律上の結婚関係がないとき、生まれた子供は非嫡出子といいます。非嫡出子は、母親の戸籍に入り母親の姓を名乗るのが一般的。父親が認知 すれば法律上の親子関係は出来ますが、母親と結婚しない限り非嫡出子です。ただし、家庭裁判所の認知を得て、父親の姓に変更することは可能です。 子供の姓をどうするかは非常に深刻で複雑な問題。子供のためにも、よく話し合っておく必要があります。